定款

平成26年4月1日施行

第1章 総則

(名称)

第1条この法人は、一般社団法人福岡県建設業協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)

第2条本会は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

(目的)

第3条本会は、建設業を経済的、社会的及び技術的に向上させ、建設業の健全なる発展を図り、併せて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 建設業の経営の改善及び技術の向上並びに環境・安全対策の推進に関する調査研究
  2. 建設業の人材の確保・育成及び労働災害の防止に関する調査研究
  3. 建設業に関する法制及び施策に関する調査研究
  4. 建設業に関する情報、資料の収集及び提供
  5. 建設業の社会的使命の重要性に関する啓発及び支援
  6. 行政機関及び関係諸団体に対する提言、要望及び意見具申
  7. 不動産賃貸業
  8. 事務代行、人材派遣業
  9. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の資格および構成)

5条本会の会員は、次のとおりとする。
  1. 正会員 建設業法に基づく許可を受け福岡県内に本社、支店等を有する建築工事業及び土木工事業を営む者
  2. 団体会員 建築工事業者又は土木工事業者を以って組織し、福岡県内に本部を有する団体
  3. 賛助会員 本会の事業の目的に賛同する建設関連事業を営む者
2前項の会員のうち正会員・団体会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条本会への入会については、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決する。

(入会金及び会費)

第7条会員は、入会金及び会費として社員総会において定める額を支払う義務を負う。

(表彰)

第8条会員が本会に対し功績があるときは、表彰することができる。表彰に関する事項は、理事会において定める。

(戒告及び資格停止)

第9条会員が次の各号の一に該当するときは、戒告又は会員資格の停止をすることができる。戒告及び資格停止に関する事項は、社員総会の決議を経て、理事会において定める。
  1. 会費を1年以上納入しないとき
  2. 会員の代表者が刑事事件により起訴されたとき

(任意退会)

第10条会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 本会の名誉を著しく毀損し、又は目的達成及び業務の運営を妨げたとき
  3. 除名すべき正当な理由があるとき
2前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

第12条前2条の場合の他、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
  2. 総社員が同意したとき
  3. 当該会員が解散又は死亡したとき
  4. 第5条に規定する資格を欠いたとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第13条前3条の場合において、除名又は喪失した会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
2会員がその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

(届出の義務)

第14条会員は、次の各号に該当する事項が生じたときは、直ちに之を本会に届出なければならない。
  1. 事業の廃止
  2. 死亡
  3. 団体の解散
  4. 名称又は代表者の変更
  5. 事務所の所在地の変更

(報告の義務)

第15条会員は、本会の事業遂行上又は他より調査を依頼され、本会が必要と認めた事項につき、会員に対し報告を求めた場合には、直ちに之に応じなければならない。

第3章 役員

(役員の種類)

第16条本会に、次の役員を置く。
  1. 理 事 20名以上40名以内
  2. 監 事 5名以内
2理事のうち1名を会長、6名以内を副会長、5名以上10名以内を常任理事とし、必要に応じ専務理事1名及び常務理事1名を置くことができる。
3前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とする。
4専務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。

(役員の選任)

第17条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
但し、監事のうち1名は会員以外から選任することができる。
2会長、副会長、常任理事、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第18条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐し、この法人の常務を処理する。
4常任理事は、会長を補佐し業務の運営に関与する。
5専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
6常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する。
7会長、専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第19条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)

第20条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了までとする。
3理事又は監事について、再任は妨げない。
4理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなったとき又は、欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第21条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第22条理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
2前項にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

第4章 社員総会

(構成員)

第23条社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

24条社員総会は、次の事項及び法人法に規定する事項を決議する。
  1. 入会の基準並びに入会金及び会費の基準
  2. 会員の除名
  3. 計算書類及び財産目録の承認
  4. 理事及び監事の選任又は解任
  5. 理事及び監事の報酬等の額
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の帰属の決定
  8. その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催及び招集)

第25条定時社員総会は、毎事業年度終了後2箇月以内に一回開催するほか、臨時社員総会は必要に応じて随時招集する。
2社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
3総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
5前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

第26条社員総会の議長は、会長とする。
2会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長の中から選出する。

(決議)

第27条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(議決権)

第28条社員総会における議決権は、1正会員につき1個、1団体会員につき1個とする。

(書面議決及び代理人)

第29条社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人を定め表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第30条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 理事会

(設置)

第31条本会に、理事会を置く。
2理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条理事会は、次の職務を行う。
  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、常任理事、専務理事、常務理事の選定及び解職
  4. 事業計画書及び収支予算書の承認

(招集)

第33条理事会は、会長が招集する。
2理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しければならない。
3前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第34条理事会の議長は、会長とする。
2会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長の中から選出する。

(決議)

第35条理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(議事録)

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第6章 常任理事会

(常任理事会)

第37条常任理事会は、会長、副会長及び常任理事を以って構成する。
2常任理事会は、会長が之を招集する。
常任理事会の議事は構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
3常任理事会には、理事会、社員総会等に提出する事項につき、会長において必要と認むる事項を附議する。
4常任理事会の議事録は、議長がこれを作成する。

第7章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)

第38条本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3顧問及び相談役は、重要事項について会長の相談及び諮問に応ずる。
4顧問及び相談役は、会長の求めに応じ、理事会に出席する。
5その他顧問及び相談役に関する事項は理事会において定める。

第8章 委員会

(委員会)

第39条第4条に掲げる事業を推進するとともに、建設業に関する各種の事項を調査研究し、又は審議するため本会に委員会を置くことができる。
2委員会に関する必要事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第9章 事務局

(事務局)

第40条本会に事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3職員の任免は、会長が行う。但し、事務局長の任免については理事会が行う。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 支部

(支部)

第41条本会は、必要ある場合は、社員総会の決議を経て支部を置くことができる。
2支部に関する事項は理事会において定める。

第11章 会計

(事業計画及び収支予算)

第42条本会の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業年度)

第43条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第44条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号までの書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録
2前項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告・会員名簿・定款を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第46条本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 

(剰余金の処分制限)

第47条本会は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第48条本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章  公告の方法

(公告)

第49条本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第14章 雑則

(委任)

第50条この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 第17条の規定にかかわらず、本会の最初の会長は岩崎成敏とする。