建退共福岡県支部のご案内(よくある質問)

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【質問1】会社では役員をしておりますが、小規模事務所のため工事現場に出て働いています。このような場合、建退共に加入できるのでしょうか。

役員は原則として加入できません(被共済者とはなれない)。しかしながら、実態に応じて期間雇用者とみなせる場合は、例外的に加入できる(被共済者となれる)場合もあります。
「中小企業退職金共済法解説」第2条第7項(労働省労政局勤労者福祉部福祉課 編著)抜粋

被共済者
被共済者とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
本制度では、退職が死亡によるもの以外のものであるときは、被共済者が退職金の受取人となる(第一条第一項及び第三二条第一項)。また、一般の中小企業退職金共済制度において、退職金共済契約が解除されたときに支給される解約手当金は、共済契約者ではなく、被共済者に支給される(第一三条第一項)ことに注意する必要がある。

被共済者とされ得る者は、退職金共済契約の内容(3参照)からいって従業員に限られる。従業員とは事業主との間に2で述べた雇用関係にあるものである。すなわち、事業主の指揮の下に労務を提供し、その提供した労務の対価として事業主から賃金、給料その他これに準ずるものの支払を受けているものをいい、労働基準法、雇用保険法等の労働者と同様の意義である。以下、従業員であるか否かが問題となる若干の場合について考えてみよう。

(イ)取締役、監査役、協同組合その他の団体の役員
取締役等であっても、同時に会社の部長、支部長、工場長等従業員としての身分を有し、賃金、給料その他にこれに準ずるものの支給を受けている(かつ役員報酬を受けていない)場合は、被共済者となりうる。協同組合の役員等についても同様に考えてよい。

(ロ)企業組合の組合員
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員については、次の二つの要件を満たしている場合で、企業組合と組合員との間において組合関係とは別に雇用関係も存在することが明らかな場合は、被共済者となり得るものと考えられる。
(i) 組合と組合員との間に使用従属の関係があること。
(ii) 組合との使用従属関係に基づく労務の提供に対し、その対価として報酬が支払われていること。

(ハ)家事使用人
家事使用人は、事業主に雇用されているものではないから一般には被共済者となり得ないものと考えられるが、各目上家事使用人であっても主として事業に従事しており従業員としての実態をそなえているものは、被共済者となり得るものと解される。

(ニ)同居の親族
事業主と同居している親族であっても、労務提供の実態が一般の従業員と異ならない場合は被共済者となり得る。

【質問2】共済証紙を購入するのは、公共工事を請負った場合だけで良いでしょうか。

建退共制度は、公共工事、民間工事の区別なく労働者の就労日数に応じて掛金を納付(共済証紙を購入し、共済手帳に貼付)していただくものです。 公共工事の場合は、工事費の中に掛金相当額を現場管理費の一部として積算されていることから、公共工事発注者より、受注者に対し掛金収納書提出等の指導をしていただいております。

民間工事の場合でも、建退共制度が建設労働者のための建設業界内の退職金制度であり、人材の確保、定着のうえで有効であることを十分理解していただき、必要な共済証紙を購入し労働者の共済手帳に貼付するようにして下さい。

【質問3】1億円(税込)の公共工事(舗装工事)を請負いましたが、発注者から証紙を購入しなさいと指導されました。パンフレット等に記載されている購入率について詳しく教えてください。

受注された工事種別によって、パンプレット等に記載されている共済証紙の購入率の表のうち、使用する購入率が異なりますが、1億円の舗装工事を請負った場合は、次のようになります。

  1. 「建設業退職金共済制度の普及徹底について」(平成11年3月18日付公共工事発注機関宛建設省建設経済局長通達)において、当該工事における建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握することによって、必要な枚数の証紙を購入することとなっております。
    また、同通達では就労日数の的確な把握が困難であるときは、「共済証紙購入の考え方について」の表を参考として証紙購入枚数を算出することとされております。
  2. 問の場合「共済証紙購入の考え方について」の表を参考にして、証紙購入枚数を算出すれば、以下のようになります。
    100,000,000円 × 2.3 / 1,000 = 230,000円
    230,000円 ÷ 310円 = 741.9枚 ≒ 742枚
    ただし、「共済証紙購入の考え方について」の表は、労働者延べ就労予定数の7割が建退共の被共済者であると仮定していますので、証紙購入枚数は (742枚 × 対象工事における労働者の加入率(%))/70(%) を参考としていただくこととなります。


(注)総工事費とは、請負契約額(消費税相当額を含む。)と無償支給材料評価額の合計額をいう。上表の土木工事区分で土木の各工事種別に区分されないものは「その他の土木」に区分されることになります。金融機関が発行する領収証「掛金収納書」のうち1枚(契約者が発注者へ)は後で発注官公庁などから提出を求められたときに使用してください。

【質問4】パンフレット等に「共済証紙購入の考え方について」が記載されておりますがその中の工事種別について、もう少し具体的な用語の定義を教えてください。

「共済証紙購入の考え方について」における工事種別分類表
建設業退職金共済事業本部

  1. 土木工事
    工事種別判断の目安(具体的な例)
    舗装 ⇒道路、駐車場、通路、空き地などを砂利・アスファルト等で整備舗装する土木工事。
    ⇒ただし、管や電線路埋め戻しによる道路舗装(復旧)工事は除く。
    橋梁等(きょうりょう) ⇒橋梁、高架道、モノレール等の高架鉄道、歩道橋、立体交差道、高架連絡橋(通路)などの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事。
    隧道(ずいどう) ⇒トンネル(沈埋工法のものを含む)、地下鉄道、地下通路などの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事。
    なお、地下街は「その他の土木工事」に区分される。
    堰堤(えいてい) ⇒ (発電用や砂防などの)ダム、(防波、防潮、防砂、導流、消波提等の)堤防、(可動堰等の)堰、防波水門、消波堤、護岸、よう壁、防災調整池、山腹工事などの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事(地下水遮断工事、集水井工等の排水工事等)。
    浚渫・埋立
    (しゅんせつ・うめたて)
    ⇒海底、川底、ダム底にたまった土砂や砂利等の掘削・撤去工事(該当土砂等の運搬や残土処分なども一括して行う場合もこれに含まれます)。
    ⇒航路、泊地、舟だまり等臨海部の埋立造成(護岸工事)、畑や沼地などの埋立宅地造成、橋梁築造等のための築島、河川等の浚渫、侵食海岸の砂入れなどの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事。
    その他の 土木 上記に属さない土木工事。
    (例)
    ⇒切土部分の掘削、土取り場、岩等の掘削、構造物基礎の掘削などの土木工事。
    ⇒河川の排水機場、下水処理施設、廃棄物処理場、ゴミ処理場の建設工事。
    ⇒一般の道路、農道、林道、鉄道、軌道の築造などの土木工事。
    ⇒地滑り防止工事、山留工事などの土木工事。
    ⇒公園、緑地、広場、校庭、青空駐車場、霊園、動物園、植物園の築造などの土木工事。
    ⇒空港滑走路、港の整備、築造などの土木工事。
    ⇒河川の整備、改修などの土木工事。
    ⇒農地、草地、開拓地、干拓地、農業用水路、ため池などの農業土木工事。
    ⇒土木構築物の解体工事。
    ⇒土地造成工事。
    ⇒上・下水道における管渠、共同溝、パイプラインなどの管(渠)工事及びこれに附帯する土木工事。
    ⇒路側道路標識設置・ガードレール敷設などの工事。
    ⇒道路清掃・道路白線敷設などの工事。
    ⇒道路等の防水工事・補修工事。
    ⇒防護柵、フェンス等の敷設工事。
  2. 建築工事
    工事種別判断の目安(具体的な例)
    住宅・同設備工事 ⇒マンション等の住宅や主に公務員の宿舎、寮、寄宿舎、合宿所の宿泊棟(準住宅扱い)などの住宅に該当する建築工事及びこれらの工事に附帯する設備工事。
    ⇒これらの建物に附帯する物置、トイレ、土蔵、車庫などの附属建築物の建築工事を含む。
    ⇒マンション、宿舎等の解体工事。
    ⇒建築で受注のマンション、宿舎等のはつり(外壁はがし)工事。
    ⇒マンション、宿舎等のビル外壁塗装工事。
    非住宅・同設備工事 ⇒官庁、校舎、○○センター、再開発ビル、研究所、博物館や美術館、病院、図書館、体育館、競技場、ドームスタジアム、観測所、職業訓練校、保養所や宿泊所、研修所、郵便局などの非住宅に該当する建築工事及びこれらの工事に附帯する設備工事。
    ⇒これらの建物に附帯する物置、トイレ、車庫などの附属建築物の建築工事を含む。
    ⇒官庁、学校等の解体工事。
    ⇒建築で受注の官庁、学校等のはつり(外壁はがし)工事。
    ⇒官庁、学校等のビル外壁塗装工事。
  3. 設備工事
    工事種別判断の目安(具体的な例)
    屋外の電気等 ⇒屋外(地中、架空、水中などの)送電線、配電線、通信・電話線及びケーブル、光ファイバーケーブル、PHS等無線アンテナ、街灯、ライトアップ施設、これらの支持柱、支持鉄塔等並びにこれに設置された変圧設備などの工事。
    ⇒信号機設置工事。
    ⇒電線路共同溝(他の区分に属するものを除く)の工事。
    ⇒これらの工事に附帯する土木工事。
    機械器具設置⇒工事等における動力設備、機械基礎、築炉、変電設備、屋外電信・電話設備、電光文字設備、機械信号施設、遊戯施設、有線・無線電話機械据付、無線電信機械据付、抗井(石油・天然ガスの掘削)設備、電気信号設備などの機械単独工事、各種プラント。
    なお、建築物内の電力、冷暖房、空調、消防、昇降等の建築設備工事は「住宅・同設備工事」または「非住宅・同設備工事」に区分する。
    ⇒これらの工事に附帯する土木工事。

【質問5】購入目安で証紙を買ったら、共済証紙が余ってしまいました。 どうすればよいのでしょうか。

労働者(被共済者)の就労状況に応じて適正に共済証紙を貼付し、なお共済証紙が余った場合には、他の工事に使ってください。

(説明)
共済証紙の購入については、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すべきものです。しかしながら、的確な把握が困難であるときには、必要に応じ、当機構において定めている「共済証紙購入の考え方」を参考としていただいています。また、 公共工事を受注した場合などで、発注機関から別途の指示があった場合には、それに従っていただくようにお願いしています。
このような場合には、購入した共済証紙が、結果として余ることも考えられます。労働者(被共済者)の就労状況に応じて適正に共済証紙を貼付し、なお共済証紙が余った場合には、他の工事に使ってください。
しかし、共済証紙を、必要な被共済者に貼付していなかったり、(下請代金に掛金を算入していない場合で)下請業者から請求があったのに交付しなかったりした場合には、適正に履行しているとは認められないこととなりますので、注意してください。

【質問6】共済証紙の貼付について、被共済者が怪我をし休業しておりますが、休業期間であっても貼らなければいけないのでしょうか。

共済証紙は、就労日数に応じて共済手帳に貼付することとなっております。 雇用期間中に休祝日または欠勤日がある場合は、これらの日については、共済証紙の貼付は行わないこととなりますが、有給の休暇及び事業主の責めに帰すべき休業日は、貼付の対象となります。 問いの場合は、「休業」が就業規則で有給の休暇として取り扱っているのであれば貼付しても差し支えありません。また、休職として取り扱っているのであれば、就業しておりませんので貼付しなくても良いこととなります。 いずれにしても、就業規則に則した対応をお願いいたします

【質問7】発注者から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識(シール)の掲示を指導されましたが、「現場標識」は何処で入手できるのでしょうか。また、それは有料なのでしょうか。この「現場標識」は、何に基づいて掲示しなければいけないのでしょうか。

現場標識(シール)の掲示については、「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)において、「加入促進強化、制度の周和徹底を図る」ため、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識(シール)を定め、掲示の普及を進めることとされました。

現場標識(シール)は、建退共都道府県支部において無料で配付しておりますので、必要枚数を申し出て下さい。

発注者から掲示を求められた場合には、現場事務所や工事現場の出入り口等見易い場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識(シール)の掲示をお願いしたします。

【質問8】被共済者となる者の加入をさかのぼって適用できますか。

適用できません。ただし、被共済者となるべき者が共済手帳の交付を受けていないため、証紙の貼付を受けていなかった場合には、(2年以内に限り)所定の手続きを経て、遡って証紙を貼ることができます。

【説明】
労働者は、事業主が建退共事業本部との間で退職金共済契約を結んだときから被共済者となるため、事業主が共済契約を結ぶ前から当該事業主のところで働いていたとしても、さかのぼって共済証紙を貼ることはできません。
事業主は、共済契約を締結したとき、または新たに従業員を雇用したときは、当該従業員が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。(建退共制度の対象労働者であるのに、遅滞なく共済手帳の交付を申請しないと、罰則の適用もあります。(中退法第93条第1項))
ただし、事業主が共済契約を結んで被共済者となったにもかかわらず、手帳が交付されず証紙の貼付が受けられなかったような場合には、「共済証紙の遡及貼付申出書」及び「共済手帳申込書」(様式2号)に賃金台帳、出勤簿等確認書類を添付し、各都道府県支部に申請します。
共済証紙の貼付は、当該都道府県支部で確認後、契約時点に遡って貼りますが、掛金の納付を受ける権利の時効は2年となっていますので、2年以上遡ることはできません。
中退法第30条第2項によれば、事業主が建退共制度に加入したときは一定の被共済者とならないとされた者を除き、対象となる従業員は、共済契約の効力が生ずるとき(事業主が加入申込みをした日)に、建退共制度の被共済者となります。
また、新たに雇用された者は、その雇用されたときに被共済者となります。
したがって、事業主はこれらの従業員に対して、速やかに共済手帳の交付を申請しなければなりません。

【質問9】事業者になったが、従業員として持っていた建退共の「共済手帳」に、続けて共済証紙を貼ることができますか。

建退共制度の対象労働者(被共済者=共済手帳の交付を受けることができる者)は、「建設業者に雇用され、建設業の現場で働いている者」です。

事業主や役員、本社等の事務専用社員などは、被共済者となることができません。 したがって、事業主となって、今後、再び被共済者となる可能性がない場合には、その時点で退職金の請求資格があれば、請求をして頂くことになります。なお、その際には、登記簿謄本の写しなど、代表者となったことが証明できる書類を添付して頂きます。

独立して一人親方となった場合には、「任意組合」の制度を利用して、続けて手帳に共済証紙を貼る方法があります。

【質問10】一人親方ですが加入できるのでしょうか。

任意組合をつくるか、任意組合に加入すれば加入できます。

【説明】
建退共制度は本来、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を締結して共済契約者となり、建設業の現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構から交付する共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼り、消印をすると、その労働者が建設業で働くことを辞めたときに、当機構から直接労働者に退職金が支払われるものです。 しかしながら、建設業界では、あるときは事業主として経営者の立場に立ち、またあるときは技能労働者として雇用される、いわゆる一人親方の存在があります。 建退共制度では、大工、左官、鳶などの技能者及びこれとともに働く技能修得中の者であって、建設現場で作業を従事する労働者に対して、加入できる制度を設けています。

【加入する方法】
(1)上記の一人親方が集まって、任意組合を結成し、この組合を便宜上事業主として建退共と退職金共済契約を締結し、一人親方である組合員をその組合の労働者として加入させることになります。
なお、従来から大工組合、左官組合などの組織があれば、その組合を任意組合として建退共と退職金共済契約を締結することもできます。
ただし、労働組合の場合は、労働組合の名称でない名称で建退共と契約することになります。
(2)既に建退共に加入している任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることもできます。
(任意組合は下記の一覧をご参照ください。)
ただし、技能修得中の者以外の者を常時雇用して事業を営む者は、たとえ一人親方と称せられても任意組合に加入することはできません。

組合名 住所 電話番号
福岡県建設退職金共済組合 815-0031 福岡市南区清水1-22-9 092-511-4703
全建総連全福岡県建設支部 830-0112 久留米市三潴町玉満2701-8 0942-64-4262
広済任意組合 807-1308 鞍手郡鞍手町大字八尋1695-2 0949-42-6881
福博建設工事業組合 819-0054 福岡市西区上山門1-8-6-104 092-884-3303
九州北部建設工事業組合 824-0077 行橋市大字入覚744 0930-22-2848
ダイ・コーポレーション組合 811-1311 福岡市南区
横手4-19-20-2-201
092-584-4930
西日本建設工事業
一人親方共済会
810-0011 福岡市中央区高砂1-5-15 092-791-2057
栄華会一人親方団体組合 800-0236 北九州市小倉南区
下貫3-20-39
093-473-3795
筑紫建設工事業組合 818-0131 太宰府市水城3-17-12 092-923-8352
九州建設工事業組合 819-0032 福岡市西区戸切3-22-13 092-812-6090
福岡BB会 812-0887 福岡市博多区三筑2-18-1 092-591-8129
ダイワ厚生組合 819-0033 福岡市西区橋本494 092-892-5110
西日本一人親方労務協会 810-0001 福岡市中央区天神3-11-1
天神武藤ビル205
092-711-1092
相良建設工事一人親方組合 812-0861 福岡市博多区浦田1-19-10-2 092-504-8588
福岡県信栄建設業共済会 816-0845 春日市白水ヶ丘6-6 092-575-3075
BS福岡施工協力会 807-1102 北九州市八幡西区
香月中央2-3-22
090-4347-8079
拓スポーツ 818-0121 太宰府市青山4-9-25 092-925-5274
全福岡西建設組合 814-0022 福岡市早良区原5-15-14
MKビル2階
092-407-7130
ふれあい組合 815-0041 北九州市八幡東区祝町1-3-4 093-981-5946
吉岡任意組合 807-1153 北九州市八幡西区岩崎3-1-18 093-618-4271
中小企業安全衛生推進協会任意組合 814-0143 福岡市城南区南片江3-7-28 092-284-0611
福岡MS一人親方任意組合 811-3117 古賀市今の庄1-24-48 092-943-4032
協同建設大工任意組合 820-0013 飯塚市上三緒367-7 0948-23-7151
直方建退共任意組合 822-0031 直方市植木421 0949-28-0855
AS福岡一人親方任意組合 812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-8 047-342-4636