本協会に入会するのにあたり、下記の事項について必要とする
- 正会員の資格の基準は次の各号のとおりとし、そのすべてに適合していること。
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- 特定建設業の許可を受けた元請業者であること。
- 県内で10年以上の営業及び工事実績を有していること。
- 会員の入会基準は、次のとおりとし、そのすべてに適合していること。
但し、団体会員及び賛助会員にあっては、第3号から第8号までの基準は適用しないものとする。
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- 代表者が人格高潔にして協調精神旺盛な人物であること。
- 役員及び従業員に、暴力的不法行為を行なう恐れがある組織等の関係者がいないこと。
- 県内における公共工事の施工実績を有していること。
- 県外に本社を有する業者にあっては、本社が所在する当該都道府県協会の会員てあること。
- 県内に本社を有する業者にあっては、福岡県建設業厚生年金基金に加入すること。 但し、他の厚生年金基金に加入している場合は、この限りではない。
- 勤労者退職金共済機構が運営する建設業退職金共済制度に加入すること。
- 資本金及び完成工事高等に関する基準は理事会において定める。
- 正会員の入会基準は、次の各号のとおりとする。
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- 資本金は払込済資本の額とし、次のとおりとする。
イ. 県内に本社を有する業者 3,000万円以上
ロ. 県外に本社を有する業者(九州管内) 7,500万円以上
ハ. 県外に本社を有する業者(その他) 30,000万円以上
- 自己資本の額は最低4,000万円とする。
- 流動比率は75%以上とする。
- 欠損の場合は欠損の額が資本金の20%以内の範囲であることとする。
- 完成工事高は、建築工事業及び土木工事業で下請工事相当部分を控除したものとし、県内における直前2年、直前3年の平均額で次のとおりとする。
イ. 県内に本社を有する業者 5億円以上
ロ. 県外に本社を有する業者(九州管内) 10億円以上
ハ. 県外に本社を有する業者(その他) 20億円以上
但し、会費等級基準は、元請・下請問わず全ての工事業の合計額をもって適用する。
- 元請工事比率が件数・金額とも60%以上とする。
なお、元請工事であっても、建築工事業及び土木工事業以外の工事は元請工事と見なさない。
- 公共工事施工実績とは元請としての実績を言い、過去に1件5,000万円以上の実績があること。
- 入会申込みに際しては、会員歴20年以上の会員2名の紹介を必要とする。
但し、県外に本社を有する業者にあっては、紹介者2名のうち1名は県内に本社を有する業者でなければならない。
紹介者は、申込者が協会入会後5年以内に退会する場合に限り、債務弁済不履行がある時は連帯してその債務を弁済しなければならない。
- 株式会社福岡建設会館の株主になる必要株数並びに売買価格
- 株式会社福岡建設会館の株主になる必要株数並びに売買価格については、理事会において定めたものとする。
- 入会希望者は入会申込み
- 入会希望者は入会申込みに際し、下記書類を所属支部長に提出しなければならない。
但し、団体会員・賛助会員については指定する書類を直接本部に提出するものとする。
- 入会申込書
- 会社及び工事経歴書並びに決算書
- 直前2年と直前3年の完成工事高報告書並びに工事明細書
- 許可証明書の写し
- 本社所在地協会会員証明書(県外に本書を有する業者のみ)
- その他必要と認めたもの
- 再入会申込み
- 再入会申込みについては、原則として過去の実績は考慮せず、新規入会希望者として取り扱う。
- 入会審議
- 入会審議の際には、上記に定められているにもかかわらず支部長の意向を十分に考慮する
- 入会審査
- 入会審査に当たっては、会員委員会全員の満場一致とする。