



加入するには
この制度に加入するには、支部においてある「共済契約申込書(3枚複写)」及び「共済手帳申込書(4枚複写)」に必要事項を記入して申し込んでください。
その際、現場の労働者全員について被共済者となるように手続きをとってください。
申し込みによって退職金共済契約がむすばれますと、「共済契約者証」と新たに被共済者となる労働者に対して「退職金共済手帳」(掛金助成)を交付します。
※加入の手続きに関しては、費用はかかりません
- 契約できる事業主は?
- 建設業を営む方なら総合、専門、職別、あるいは元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないにかかわらず契約できます。
- 加入できる従業員は?
- 建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人がこの制度の対象者になることができます。
現場で働く大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班 長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。ただし、役員報酬を受けている方や本社等の事務専用社員は加入す ることができませんので、ご留意ください。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合をつくれば被共済者となることができます。
なお、中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び清酒製造業・林業退職金共済制度との労働者の重複加入はできません。