社団法人 福岡県建設業協会
福岡県の郷土の建設に尽くして
福岡県建設業協会は、福岡県の建設業のための公益を目的とした団体です。
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共済証紙の貼りかたは
本制度における掛金の納付は、共済証紙を共済手帳に貼付することにより行うことになっています。したがって、共済証紙は、将来支給されるべき退職金に充てられることとなる掛金を機構に納付したことを証する証書となるものであり、これを基に退職金が支給される極めて重要な手続きですので、共済証紙の貼付は、確実に行ってください。
加入事業主は、加入従業員に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その加入従業員が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。休日や欠勤日は、共済証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日は貼ってください。
消印には下記のように会社名と年月日の入った印を使用してください。
(消印の例)
共済証紙の貼付は、加入従業員について、公共工事、民間工事を問わず、全ての工事について行わなければならないことになっています。
共済証紙を貼る枚数は、原則として1日につき1日券1枚です。
1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間を単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算してください(各暦日の超過勤務時間を集計して、8時間を単位として日数を算出するということではありません。)。
なお、同一日に複数の加入事業主に雇用され(複数の現場で働い)た加入従業員については、それぞれの加入事業主が共済証紙を貼ってください。
共済手帳には、表紙に「退職金共済手帳(掛金助成)」と書かれたもの(以下「掛金助成手帳」という。)と、単に「退職金共済手帳」と書かれたもの(以下「共済手帳」という。) との二種類があります。
「掛金助成手帳」は、各加入従業員に最初に交付される手帳で、国の補助により50日分の掛金が免除されています。
「共済手帳」は、2冊目以降の手帳です。
掛金助成手帳には、1日券証紙を貼る欄200日分と掛金助成欄50日分とがあります。掛金助成欄は就労日5日毎に1日の割合で掛金免除となっています。番号に従って共済証紙を貼り、掛金助成欄にあたる日に働いた分は共済証紙の貼付が免除されますので、消印のみしてください。この場合、掛金納付実績は、証紙貼付実日数と掛金助成日数を合算した250日分となります。
掛金助成手帳には、1日券を貼ってください。
共済手帳には、10日券証紙を貼る欄と1日券証紙を貼る欄がそれぞれ250日分あります。なるべく10日券か1日券のどちらかに統一して貼ってください。10日券と1日券をあわせて貼るときでも、合計で250日分しか貼ることはできません。
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