社団法人 福岡県建設業協会
福岡県の郷土の建設に尽くして
福岡県建設業協会は、福岡県の建設業のための公益を目的とした団体です。
会員専用
職員専用
リンク集
会長挨拶
協会の概要
協会組織
協会活動
入会規程
会員検索
ホームへ戻る
福岡建設会館のご案内
協会の社会貢献・CSR報告レポート
建退共福岡県支部のご案内
雇用セーフティネットについて
建設系マニフェストについて
賃金調査について
建退共福岡県支部のご案内
各種手続きについて
退職金をもらうときは
退職金は、加入従業員(被共済者)が建設業で働かなくなったとき、または自分で事業を始めたときなどに請求することができます。しかし、貼られた共済証紙の合計(掛金助成日数を含む。)が、24月(21日分を1カ月と換算します。)以上(死亡したときの遺族請求は12力月以上)ないと退職金は支払われません。
退職金は、請求人(加入従業員又は遺族)に直接支払いますので、請求人が自分で請求することになります。請求人が、いま使っている共済手帳と「退職金請求書」(様式第7号)を各都道府県の建退共支部に提出してください。
退職金請求書(コピー不可)には、必ず共済手帳及び請求人の住所が確認できる書類として住民票を添えてください。なお、支払いには請求書を受付してから「1ヶ月」ぐらいかかります。
(書類不備の場合は、支払期間が遅れることがあります。)
退職金の受取方法には、「口座振込方式」と「窓口受取方式」がありますが、紛失、盗難等の事故防止のため、できるだけ「口座振込方式」で受け取ってください。この場合、退職金請求書に退職金を振り込む普通預金のある金融機関で、口座確認の押印を必ず受けてください。
今年又は前年以前4年以内に退職金等の支払いを受けたことがある場合は、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」を退職金請求書に添付してください。(今年中に他より退職金の支払いを受けている場合は、源泉徴収票又はその写しを添付してください。)
また、他に退職一時金等の支払いを受ける予定がある場合は、退職所得の源泉徴収票を発行しますので申し出てください。
なお、今年又は前年以前4年以内に退職金等の支払いを受けたことがない場合は、「退職金請求書」の中ほどの「退職所得申告書」欄に、必ず、住所、氏名を記入し、押印してください。
(退職所得の申告がない場合は、退職金額の20%に相当する税金が徴収されます。)
前のページへ
次のページへ