社団法人 福岡県建設業協会
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Q01 「排出事業者」欄の「事業者」欄と「事業場」欄はどのように使い分けるのですか。
A 「事業者」欄は、現場を管理する現場事務所でなく、各現場を統轄管理する本社、支店、営業所について記入します。「事業場」欄は、実際に産業廃棄物が発生し排出する作業所について記入します。
Q02 共同企業体の場合、「排出事業者」欄はどのように記入するのですか。
A 「事業者」欄は共同企業体の代表者について記入します。「事業場」欄はQ2のとおりです。
Q03 A票の「照合確認日」欄ですが、収集運搬業者が1社の場合、B1票部分はどのようにすればよいのですか。
A A票の「照合確認日(B1)」欄は収集運搬業者が2社の場合に使用します。このため、収集運搬業者が1社の場合、「照合確認日(B1)」欄は斜線等で抹消します。
Q04 「産業廃棄物の種類欄」欄は誰がどのように記入するのですか。また、単位 は最近では「t」が使われることが多いようですが、「m3」でもよいのですか。
A 排出事業者が産業廃棄物の種類及び数量 を記入することが法律で義務づけられており、排出事業者がマニフェスト交付時に種類及び数量 を記入しなければ未記載として措置命令の対象となります。従って、排出事業者が目測で概算の容量 または重量を記入します。また、マニフェストの排出量の記入にあたっては容量でとらえる場合と重量でとらえる場合とがあり、どちらを使用してもかまいません。目測しやすい方を使用して下さい。 処理費用の関係等で処分業者(処分場)において計量する場合がありますが、その数値は「備考」欄に記入したり、別途請求関係の書類として作成すること等を勧めます。
Q05 「産業廃棄物の種類」欄で混合廃棄物についてはどのように記入するのですか。
A 混合廃棄物が「07混合(安定型のみ)」、「16混合(管理型含む)」の該当する一方を選択し、番号に○印をつけ、数量 を記入します。また、混合廃棄物に含まれる廃棄物について該当する項目に○印をつけます。その際、数量 の記入は不要です。なお、管理型の産業廃棄物が含まれている場合は「16混合(管理型含む)」となります。
Q06 「中間処理産業廃棄物」欄は誰がどのように記入するのですか。
A 中間処理業者が中間処理終了後、排出事業者としてマニフェストを交付する場合に記入します。従って、この欄は建設業者等が排出事業者としてマニフェストを交付する場合は、斜線等で抹消する必要があります。 記入する内容は、受託した産業廃棄物の処分委託者の氏名、名称及びマニフェストの交付番号(電子マニフェストの場合には登録番号)となります。帳簿等で管理されている場合は「1帳簿記載のとおり」に○をつけることもできます。「2当欄記載のとおり」に○をつけて具体的に記述することもできます。
Q07 「最終処分の場所(予定)」欄は誰がいつ記入するのですか。
A 排出事業者がマニフェストを交付する時点で予定されている産業廃棄物の最終処分先の名称・所在地を記入します。処理委託契約書に最終処分の予定先を記載することが義務付けられたことにより委託契約書には最終処分の予定先が記載されているので、「1委託契約書記載のとおり」に○をつけることを勧めます。 「2当欄記載のとおり」に○をつけて具体的に記述することもできます。
Q08 収集運搬の再委託についてはマニフェストにどのように記入するのですか。
A 収集運搬の再委託には収集運搬業者が自ら運搬できず代車等により再委託する場合(1社で運搬)と積み替え保管を行い一部区間を再委託する場合(2社で運搬)とがあります。それぞれ次のように記入して下さい。
1.代車等による再委託の場合は、「運搬受託者(1)」欄に実際に運搬する者の住所、名称、電話番号を記入し、「備考」欄に再委託した者(排出事業者から直接委託を受けた者)の住所、名称、電話番号を記入します。この場合には、「運搬受託者(2)」欄は斜線等で抹消する必要があります。
2. 一部区間を再委託する場合には、排出事業者から委託を受けた者を「運搬受託者(1)」欄に、運搬受託者(1)から委託を受けた者を「運搬受託者(2)」欄に記入します。
Q09 現場で発生した産業廃棄物を排出事業者自らが運搬する場合、マニフェストにはどのように記入すればよいのですか。
A 自社で運搬し、自社で処分する場合についてはマニフェストの交付は不要ですが、処分を委託する場合、マニフェストの交付が必要となります。その場合、「運搬受託者(1)」欄、「運搬受託者(2)」欄はともに記入不要となりますので、斜線等で抹消する必要があります。その際、「備考」欄に「自社運搬」と記入すればわかりやすくなります。また、「運搬担当者(1)」欄は記入する必要があります。なお、運行管理等の面から「運搬受託者(1)」欄に自社名を記入していただくことも何ら問題ありません。
Q10 「処分受託者」欄と「運搬先の事業場」欄はどのように記入するのですか。
A 「処分受託者」欄は処理を委託した処分業者を記入します。「運搬先の事業場」欄は実際に産業廃棄物を運び込む処分業者(処分受託者)の処分場、処理施設を記入します。「処分受託者」欄と「運搬先の事業場」欄は同じ場合と異なる場合とがあります。同じ場合には「運搬先の事業場」欄に「処分受託者と同じ」と記入することも可能です。
Q11 「運搬担当者(1)」欄は誰がいつ記入するのですか。
A 運搬を行った者(ドライバー)が排出事業者から産業廃棄物とマニフェストを受け取った時点でサイン又は押印します。運搬終了日は運搬が終了した時点で運搬を行った者が記入します。受領した日ではありませんので注意が必要です。
Q12 「最終処分終了日」欄は誰がいつ記入するのですか。
A 中間処理業者が排出事業者から受託した廃棄物の中間処理後に廃棄物の処理を委託した場合、委託したすべての廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けた時点で記入します。つまり、すべての二次マニフェストのE票が返送された時点です。その内容はすべての二次マニフェストのE票の最終処分終了日のうち、最終の日となります。報告を受けた日ではありませんので注意が必要です。最終処分業者、再生業者が最終処分(再生含む)を行った場合は、処分が終了した時点でその日を記入します。この場合、「最終処分終了日」は「処分終了日」と同じになります。
Q13 「最終処分を行った場所」欄は誰がどのように記入するのですか。
A
(1)中間処理業者が中間処理後の廃棄物の処理を委託する場合 中間処理業者が委託したすべての廃棄物の最終処分が行われた(再生を含む)処理施設名称及び所在地を記入します。具体的には、すべての二次マニフェストのE票により報告を受けた「最終処分を行った場所」欄の処理施設について一次マニフェストのE票の当欄に転記します。
(2)最終処分業者・再生業者の場合 マニフェストの「運搬先の事業場(処分業者の処理施設)」欄の処理施設名称及び所在地を記入します。ただし、運搬先の事業場と最終処分場が異なる場合は最終処分場について記入します。
(1)、(2)ともに処理施設名称及び所在地を記入するかわりに、処理委託契約書に記載されている「処分先No.」を記入することもできます。委託契約書どおりであれば「委託契約書記載のとおり」と記入することもできます。つまり、最終処分が行われた場所を特定すればよいわけです。
Q14 建設系廃棄物マニフェストは省令様式とレイアウトが異なりますが問題ありませんか。
A 建設系廃棄物マニフェストを作成(発行)するにあたり、環境省(旧厚生省)に相談しており省令に準拠した様式ですので安心してご使用下さい。
Q15 マニフェストの記載項目のうち不要な項目は斜線等で抹消する必要があるようですが、どの項目が対象となるのですか。
A 記入が不要な項目のうち法定項目だけを抹消すれば未記載としての法違反にはなりませんが、運用面 での混乱を避けるため使用しない項目はすべて抹消することを勧めます。ただし、「備考」欄は除きます。
Q16 廃掃法改正では、排出事業者にマニフェストのE票で処分終了を確認するだけでなく、産業廃棄物を出す時に最終処分業者(最終処分場)までの選定や最終処分場の視察、最終処分場の残容量や最終処分の許可品目等の調査等も課せられるということでしょうか。
A 法律では、ご指摘のような最終処分場の視察・調査というような具体的な事項の義務付けが明文化されていません。ただし、排出事業者が最終処分終了までを確認する義務を負うということは、中間処理業者の選定にあたって、中間処理後の最終処分先の状況を確認することが求められるといえます。しかし、現実的には個々の工事(作業所)でそのような確認をすることは不可能ですので、会社として(管理部門において)、最低限最終処分先の許可証を確認し、できれば、現地視察を行うことが望ましいでしょう。
Q17 マニフェストの交付等状況報告書は不要となるのですか。
A 施行規則の改正により、マニフェストの交付等状況報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)は平成13年4月から当分の間不要となりました。平成12年度に交付したマニフェストの報告が不要となったわけです。ただし、施行規則上は不要であっても、都道府県によっては独自に求めている場合もありますので都道府県等にお問い合わせ下さい。
Q18 産業廃棄物処理業者を選ぶ基準のようなものはありますか。
A 建設九団体副産物対策協議会の産廃業者選定基準研究WGで産廃業者選定のための手引き「産業廃棄物処理業者選定のための手引き」を作成し、下記ホームページに掲載されています。
ホームページ:
http://www.nikkenren.com/