社団法人 福岡県建設業協会
福岡県の郷土の建設に尽くして
福岡県建設業協会は、福岡県の建設業のための公益を目的とした団体です。
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Q1小規模工事に伴う、少量 排出や自社運搬など、下記の場合においての契約方法とマニフェストの記入方法を教えて下さい。
1.小規模工事(設備工事など)のため、工事名・排出場所が特定できない場合
2.複数の現場より自社事務所や資材置場に移送し、まとめて排出する場合 。
A
(1)複数の小規模工事を一括で契約する場合には、基本契約方式の契約書を使用するのが良いでしょう。 基本契約方式の契約書は(社)住宅生産団体連合会のホームページ(
http://www.JUDANREN.or.jp
)に掲載されています。この場合でもマニフェストは個々の現場ごとに交付することが必要です。
(2)複数の現場から自社車両で自社事務所や資材置き場に移送するのは自社運搬となります。その後処理委託する場合は、自社事務所を排出場所とした個別 委託契約書を用いて契約締結することができます。マニフェスト交付も自社事務所から搬出する時点で交付します。 複数の現場から自社事務所への運搬を許可業者に委託する場合は、運搬処理委託契約を締結し、この間の運搬用にマニフェストを交付することが必要となります。
Q2委託業務の内容の変更について、工期、排出数量 を変更する場合は、新たに契約を締結する必要がありますか。例えば「原契約の何%以上の変更」など、数値的に表わされていれば教えて下さい。
A 同一工事及び同一委託内容で多少の変更であれば、修正は必要ありません。ただし、大幅な変更がある場合はその部分について新たに契約書を取り交わす必要があります。 新たに契約書を取り交わす必要があるのは、単なる数量的な問題ではなく、契約上重要な変更に相当するか否かによって判断されるものです。 (例えば)
* 工期が延びることによって廃棄物の処理委託期間も延長となるような場合は、契約の有効期限を超えることとなり、重要事項に相当します。 * 単なる委託数量の増減は契約上は大きな問題ではありませんが、数量 の増加によって受託者の処理能力を超えるような場合は重大な変更とみなされます。
Q3 収集運搬業者が2社の場合、排出事業者は収集運搬業者(1)、収集運搬業者(2)、処分業者とそれぞれ個別 に契約しますが、下記のような不明点に関し、どう考えたら良いのですか。
1. 排出事業者はどちらの収集運搬業者が収集にくるのかわかりません
2 .収集運搬業者(1)及び収集運搬業者(2)の「運搬区間」がわかりません。
収集運搬業者(1)は「どこで、誰に」廃棄物を引き渡し受領印を受けるのか。収集運搬業者(2)は「どこで、誰から」廃棄物を受け取るのかわかりません。
A 委託契約書の〔委託業務の内容〕の「必要な情報」欄を活用して下さい。 * 収集運搬業者(1)との収集運搬契約の際には、上記の欄に収集運搬業者(2)の名称と引き渡し場所を記入して下さい。 * 収集運搬業者(2)との収集運搬契約の際には、上記の欄に収集運搬業者(1)の名称と受け取り場所を記入して下さい。 * 積替保管の有無は収集運搬業者(1)と収集運搬業者(2)のどちらかの属する方に記入して下さい。
Q4 収集運搬の再委託をする場合、契約書上ではどう扱えば良いのですか。契約書裏面 の「収集運搬会社一覧表」に記載すれば良いのですか。また、その時のマニフェストは「運搬受託者(1)」と「運搬受託者(2)」に記載すれば良いのですか。
A 契約書裏面の「収集運搬会社一覧表」は、複数の収集運搬会社が同一の処分会社に搬入する処分契約の場合に記入します。また、この一覧表は処分会社に情報を提供することを目的としています。なお、この場合収集運搬契約はそれぞれの収集運搬会社と締結する必要があります。 収集運搬の再委託の場合には、委託契約書上は再受託収集運搬業者名は出てきません。再委託承諾願いを排出事業者に提出し、承諾書の交付を受けることが必要条件となります。その上で、受託収集運搬業者と再受託収集運搬業者の間で委託契約を締結してください。 マニフェストの「運搬受託者(2)」は、積替えを行い、区間を分けて2社の運搬業者が運搬する場合に使用します。(これには、排出事業者が直接2社の運搬業者と契約する区間委託の場合と一次収集運搬業者が二次収集運搬業者に再委託する場合とがあります。) 排出場所から処理施設までを一社で運搬する場合の再委託では、収集運搬業者(1)と「備考」欄とを併用して下さい。(Q9参照)
Q5 解体工事を発注する場合、処理を含む契約を交わしています。この場合でも廃棄物処理委託契約を交わす必要がありますか。 また、解体業者が収集運搬の業許可を有している場合でも収集運搬の契約は必要ですか。
A 解体施工の請負契約と廃棄物処理の委託契約は分けてそれぞれ契約することが求められます。 当然、印紙税は請負契約分と委託契約分のそれぞれの金額に対して課税されます。 解体業者が収集運搬の業許可を有していたとしても同様に請負契約と委託契約は分けなければなりません。