社団法人 福岡県建設業協会

福岡県の郷土の建設に尽くして

福岡県建設業協会は、福岡県の建設業のための公益を目的とした団体です。

賃金調査について
労務費調査とは
農林水産省および国土交通省では、毎年、公共工事に従事する建設労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて公共工事の積算に用いる設計労務単価(基準額)を決定していますが、この調査を「公共事業労務費調査」といっています。
この調査は、調査対象月に調査の対象となった公共工事に従事した建設労働者の賃金について、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記することによって賃金の支払い実態の調査を行うもので、昭和45年から毎年定期的に実施されています。
賃金台帳に正しく記入しなけれはどうなるの?
公共工事の積算に使用される設計労務単価(基準額)は、公共事業労務費調査の結果によって決められています。賃金台帳を正しく記入していれば、その賃金が公共事業労務費調査の結果に正しく現われ、ひいては公共工事に積算する設計労務単価(基準額)にも業界の賃金の実勢が正しく反映することになります。賃金台帳を正しく記入していない者が少しでもいれば、業界全体の賃金の実勢が反映されないことにもなります。
したがって、このようなことからも賃金台帳を正しくつけることがいかに大事なことかが分ると思います。
賃金調査の手順
各発注機関から調査協力依頼があります。
各発注機関から、元請の方に調査協力依頼および説明会への出席案内があります。
元請から、対象工事の10月に工事を行っている全ての下請(2次以下の下請も含みます。)に対し、調査の協力依頼と調査票等(説明会等で配布)を配布してください。
現地調査が実施されます。
調査票記入内容が現場の状況を的確に反映しているかの確認のため、会場調査実施前に工事現場の現況調査が行われ、併せて、現場の作業内容および労働者数の確認があります。
説明会が実施されます。
調査対象となった場合、説明会には必ず出席してください。下請の方についても、出席するよう元請から依頼してください。
調査票の記入
説明会での説明内容、資料をもとに、会場調査に提出する調査票の記入をお願いします。また、元請の方は下請の方への指導をお願いします。
会場調査に出席する。
各発注機関から、元請の方に会場調査の案内(実施日、会場等)があります。
元請の方は10月に稼動している全ての下請の方に会場調査の実施日、会場等を連絡してください。
(連絡を受けた下請の方は、さらに下請がある場合には、会場調査の日、会場等の連絡をして、調査会場に一緒に出席してください。)
調査会場では、提出された調査票等が正しく記入、作成されているかどうかを調査員が会社ごとに個別に確認があります。 (調査の際、必要に応じて資料の提示を求めたり、記入内容や工事現場での作業内容等についての質問があります。 なお、元請の方は、調査対象工事に従事した直接雇用している労働者がいない場合(提出すべき調査票がない場合)でも、必ず下請の方と一緒に調査会場に出席してください。)
調査の対象となる労働者・職種
調査の対象となる労働者は、調査対象期間中に対象工事に従事した労働者(下請が雇用した労働者も含みます。)のうち、調査対象職種に該当する労働者です。
調査対象職種は50職種ですが、この職種は見直されることがあります。また、その職種の定義・作業内容は独自に定義して使用していますので、通常使われているものとは必ずしも合致しません。したがって、調査時点での職種の説明をよく読んで、作業の実態により慎重に判断してください。(※参考に職種分類チェックリストをご活用してみてください。)
以下の労働者は調査の対象外となります。
調査対象職種(50職種)に該当しない労働者
会社の役員
賃金を経費込みで受け取っている労働者
建設会社との雇用契約によらず請負契約(経費込み)による労働者等、賃金を経費込みで受け取っている労働者に関しては、賃金と経費を分離できる場合に限り、調査対象となります。
現場技術者および事務員、給食担当者等、工事に直接携わらない者
「現場技術者」とは、現場代理人、監理技術者、主任技術者(下請の主任技術者も含みます。)等をいいます。
本調査によらず別途調査が行われている者
調査対象期間(1ヶ月間)に複数職種の作業を行っていた労働者の場合は、原則として、従事した日数がより長い等の主に従事したと認められる作業内容に基づき、該当する職種を判断して下さい。
「世話役」が設けられている職種では、個々の労働者を「世話役」と「一般技能労働者」のどちらに分類するかの判断を、次の説明に従って行って下さい。
一般技能労働者等の作業分担および作業内容の指示、指導、監督等の世話役業務にのみ従事する労働者の場合は、世話役に分類します。
一般技能労働者等の作業内容に該当する作業も自分で行っているが、ひきいて班等に所属する一般技能労働者等についての世話役業務の方が重要であると思われる人は、世話役に分類します。
世話役業務を日常的には行っていないか、行っているとしても労働時間の管理等に限られており、世話役業務の方が従となっている(例えば、自己の出来高の方が世話役業務より重要である)労働者の場合は、一般技能労働者等に分類します。
記入例
作業日報(様式2)
賃金日計表兼賃金台帳(様式3)(定額給制の参考例)
賃金日計表兼賃金台帳(様式3)(出来高給の参考例)
賃金日計表兼賃金台帳(様式3)(定額給制と出来高給制併給の参考例)
賃金集計表兼賃金台帳(様式4)の記入方法と参考例
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