社団法人 福岡県建設業協会

福岡県の郷土の建設に尽くして

福岡県建設業協会は、福岡県の建設業のための公益を目的とした団体です。

協会の概要
協会の概要 定款 行動憲章
定款

第 1 章
総則
第 2 章
会員
第 3 章
役員及び職員
第 4 章
会議
第 5 章
資産及び会計
第 6 章
解散
第 7 章
雑側
 
附則


第1章 総則
(目的)
第1条
本会は、建設業を技術的、経済的及び社会的に向上させ公共の福祉増進をすることを目的とする。
(名称)
第2条
本会は、社団法人福岡県建設業協会という。
(区域)
第3条
本会の区域は、福岡県内とする。
(事務所)
第4条
本会は、事務所を福岡市内に置き、必要ある場合は、区域を限り支部を置くことができる。
2
支部に関する事項は理事会において定める。
(事業)
第5条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)建設業に関する技術及び経営の進歩改善のための調査研究並びに指導
(2)建設業を公正且つ健全に発展させる方策の研究、立案並びにその頒布
(3)建設業に関する知識の啓発、普及、情報の提供並びにその実施
(4)関係官庁及び団体等との連絡交渉並びに提携
(5)その他本会の目的を達成するため必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条
会員の種類及び資格は、次のとおりとし、その資格等の基準は、総会において
定める。
正会員 建設業法に基づく許可を受け、福岡県内に本社、支店等を有する建築工事業及び土木工事業を営む者
団体会員 建築工事業者又は土木工事業者を以って組織し、福岡県内に本部を有する団体
賛助会員 本会の事業の目的に賛同する建設関連事業を営む者
(入会)
第7条
本会への入会については、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決する。
(入会金)
第8条
入会に当たっては、入会者から入会金を徴収することができる。入会金の額は、総会において別に定められた額とする。
(会費)
第9条
会員は、会費を負担しなければならない。会費の額は、総会において別に定められた額とする。
(退会)
第10条
会員は、次の事由によって本会を退会する。
(1)第6条に規定する資格を欠いたとき。
(2)退会の届出をしたとき。
(表彰)
第11条
会員が本会に対し功績があるときは、表彰することができる。表彰に関する事項は、理事会において定める。
(戒告及び資格停止)
第11条の2
会員が次の各号の1に該当するときは、戒告又は会員資格の停止をすることができる。戒告及び資格停止に関する事項は、総会の議決を経て、理事会において定める。
(1)会費を1年以上納入しないとき
(2)会員の代表者が刑事事件により起訴されたとき
(除名)
第12条
会員が次の各号の1に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉をき損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
2
会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において文書又は口頭のいずれかにより、弁明の機会を与えなければならない。
(退会後の義務)
第13条
第10条及び第12条の何れかに該当する者は、退会又は除名の効力が生ずるまでに発生した本会に対する義務は、之を履行しなければならない。
(届出の義務)
第14条
会員並びに承継者は、次の各号の1に該当する事項が生じたときは、直ちに之を届出なければならない。
(1)事業の廃止
(2)死亡
(3)団体の解散
(4)名称又は代表者の変更
(5)事務所の所在地の変更
(報告の義務)
第15条
会員は、本会の事業遂行上又は他より調査を依頼され本会が必要と認めた事項に付、会員に対し報告を求めた場合には、直ちに之に応じなければならない。
第3章 役員及び職員
(役員の種類並びに数)
第16条
本会に次の役員を置く。
会長1名
副会長4名以上6名以内
常任理事10名以上15名以内
理事40名以上50名以内
(会長・副会長・常任理事・専務理事・常務理事を含む)
監事3名以上5名以内
必要に応じ専務理事及び常務理事を置くことができる。
(役員の任務)
第17条
会長は、本会を代表し本会の業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代理し、会長欠員のと
きは、その職務を行う。
常任理事は、会長を補佐し業務の運営に関与する。
専務理事は、会長を補佐し本会の業務を執行する。
常務理事は、上司を補佐し会務の運営に当る。
監事は、民法の規定によりその職務を行う。
(役員の選出)
第18条
理事及び監事は、総会において選任する。会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によって定める。
専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。
但し、監事のうち1名は、会員以外の者から選任することができる。
2
会長及び副会長については、定年を定めることができる。
定年に関する事項については、理事会において定める。
(役員の任期)
第19条
役員の任期は次の通りとする。ただし、再任を妨げない。
理事2年
監事2年
2
役員に欠員を生じ、理事会が補欠の必要を認めた場合には前条の規定に準じ補欠選任を行う。
3
前項の規定によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(顧問及び相談役)
第20条
本会は、顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役に関する事項は、理事会において定める。
(役員の給与)
第21条
役員には、理事会の決議によって給与を支給することができる。
(事務局及び職員)
第22条
本会の事務を処埋するため、事務局を置く。
2
事務局の組織及び運営に関する事項は、総会の決議を経て、理事会において定める。
第4章会議
(会議の種類)
第23条
会議を分けて、総会、理事会及び常任理事会とする。
(総会の種類及び招集)
第24条
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2
通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、会長が認めたとき及び5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに会長が招集する。
(総会の附議事項及び定足数)
第25条
総会においては、この定款で別に定めた場合の外、次に掲げる事項を附議する。
(1)定款の変更
(2)本会の解散及び合併
(3)毎年度の事業計画及び収支予算決算並びに会費及び賦課金の徴収方法
(4)毎事業年度における借入金の最高限度額
(5)その他理事会において必要と認めた事項
2
総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3
総会の議事は、出席会員の過半数で決する。但し定款の変更、本会の解散及び合併その他本会の存立に関する重要な事項については、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ主務官庁の許可を得なければならない。
(総会の招集手続き)
第26条
総会の招集は、少なくとも5日前までに、会議の目的たる事項、日時、場所を
記載した書面を各正会員に発して行うものとする。
2
総会においては、前項の規定によってあらかじめ通知した事項の外は、議決することができない。但し、急を要する事項については、出席した正会員の3分の2以上の同意あったときはこの限りではない。
(会議の議長)
第27条
総会、理事会及び常任埋事会の議長は、会長が之に当たる。
(会員の議決権)
第28条
総会における議決権は、1正会員につき各1個とし、他の出席会員を代理として議決権を行使させることができる。但し、この場合は、代理人たることを証明する書面を差し出さなければならない。
(総会の議事録)
第29条
総会の記事録は、議長が作製して少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席者2名以上が署名なつ印しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員数、出席者数及び委任状によって代理された議決権の数
(3)議事の要領
(4)議決した事項
(理事会の招集及び決議)
第30条
理事会は、必要に応じて会長が召集する。
2
理事会は、理事の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4
理事会の議決を要する事項であっても、軽微なものについては、書面による表決で
これに代えることができる。
(理事会の決議事項)
第31条
理事会においては、この定款で別に定めた場合の外、次に掲げる事項を決議する。
(1)総会に提出する事項
(2)本会の運営に関する事項
(3)その他会長が必要と認めた事項
(常任理事会)
第32条
常任理事会は、会長、副会長及び常任理事を以て構成する。
2
常任理事会は、会長が之を招集する。
常任理事会の議事は、構成員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。
3
常任理事会には、理事会、総会等に提出する事項につき、会長において必要と認むる事項を附議する。
(理事会及び常任理事会の議事録)
第33条
理事会の議事録は、第29条に準じて作製し、常任理事会の議事録は、議長がこれを作製する。
(委員会等の設置)
第34条
本会の事業遂行のために必要があるときは、理事会の承認を得て、部会・委員会等を置くことができる。
2
部会・委員会等に関する事項は、理事会において定める。
第35条
専務理事及び常務理事は、各種会議に出席して、意見を述べることができる。
第5章 資産及び会計
(資産)
第36条
本会の資産は、入会金、会費、寄附金、資産から生ずる収入その他雑収入によって構成される。
(経費の支弁)
第37条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第38条
本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(予算の承認)
第39条
会長は、事業年度開始前に次の書類を作製し、理事会の議決を経て、総会に提出し承認を求めなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(決算の承認)
第40条
会長は、毎会計年度終了後遅滞なく、次の書類を作製し、監事の監査を受けその意見を附して、埋事会の決議を経て、通常総会に提出し承認を求めなければならない。
(1) 財産目録
(2) 収支決算書
(3) 事業報告書
第6章 解散
(清算人)
第41条
本会解散の場合の清算人は、総会でこれを決める。
(残余財産)
第42条
清算終了の上残余財産あるときは、総会の決議によってこれを処分する。
第7章 雑則
第43条
この定款で定めるものの外、事業執行会計その他必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定めることができる。
(使用料手数料)
第44条
本会の事業を行う場合、施設の利用その他直接に利益を受くる会員より使用料手数料を徴収することができる。その料率は理事会でこれを定める。
附則
  1. 本定款は、民法第34条による許可の日から施行する。(昭和35.7.13許可)
  2. 本会設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の者をもってあてる。但し、その任期は次の改選期までとする。(氏名省略)
  3. 福岡県建設業協会の会員は、引続き本会の会員とする。
  4. 福岡県建設業協会の資産及び債権債務は、全てそのまま本会に引継ぐものとする。