
現在、労務者災害補償保険では、建設の事業における労災保険料の算定にあたり賃金総額
を正確に算定することが困難なものについては、その事業の請負金額に事業の種類ごとに定め
られた労務費率を乗じて得た額をその事業の賃金総額とみなし、これに労災保険率を乗ずること
により労災保険料を求めることとされています。
このたび厚生労働省では、作業の機械化、工法の効率化、建設コストの縮減の推進等による
請負金額に占める労務費の割合の変化に対応するため、「平成20年労務費率調査に関する
実施要綱」に基づく標記調査を本年7月に実施し、現行の労務費率について検討することとなり
ました。
つきましては、会員の皆様の中で、標記調査の対象として調査票が送付されました場合には、
なにとぞご協力いただきますよう、お知らせかたがた、お願い申し上げます。