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期間雇用者の育児休業取得の周知協力について

[厚生労働省]

 女性の活用促進は、経済成長の観点からも重要な課題である一方で、現状を見ると、第一子出産後の女性全体の継続就業率が約4割にとどまっております。その中でも短時間労働者や派遣労働者の継続就業率においては2割以下と非常に低い状況にあります。

 このため、厚生労働省では、育児・介護休業法に沿った雇用管理がなされるよう、短時間労働者等の期間雇用者でも要件を満たせば育児休業の取得ができる旨の周知・啓発に取組まれており、このたび、周知への協力依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

 

資料 育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について.pdf