[国税庁]
平成26年 4月 1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書(いわゆる
領収証など)」は、受取金額が 5万円未満のものについて非課税とされることと
なっております(旧: 3万円未満)。
このたびパンフレット作成案内および周知依頼がありましたので下記の国税庁
ホームページよりご参照頂きますようお知らせいたします。
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