[厚生労働省]
ブレーカに係る技能講習の修了者等については、鉄骨切断機等の運転業務に従事
することができる猶予措置の期限が平成26年 6月30日までとなっており、平成26年
7月 1日以降は、技能特例講習を修了しないと鉄骨切断機等の運転業務に就くことが
出来なくなる場合があります。
このたび、厚生労働省より、対象者に対して技能特例講習を早期受講するよう周知
要請がありましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記の福岡労働局ホームページをご参照ください。
詳細 | 鉄骨切断機等を使用して作業を行う事業者の皆さまへ |
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