[環境省]
昨年6月に石綿の飛散防止対策の強化を目的とした大気汚染防止法の一部を
改正する法律が公布され、本年6月1日に施行されることとなりました。
改正法においては、特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を、工事の施
工者から発注者等に変更し、解体等工事の受注者は、特定工事に該当するか否
かの調査を行い、当該調査の結果等を発注者に書面で説明するとともに解体等
工事の場所に掲示すること等が新たに規定されたところです。
このたび、周知依頼がありましたので、下記チラシをご参照頂きますようお知らせ
いたします。
資料 | 大気汚染防止法改正.pdf |
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