[福岡市環境局産業廃棄物指導課]
廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物管理票(廃棄物マニフェスト)の交付者は、管理票交付等の
状況について事業場ごとに報告書を作成し、当該事業場を管轄する都道府県知事等に提出する必要が
あります。
平成26年度に福岡市内の事業場において、マニフェストを交付した事業者は、本年6月30日までに、
福岡市長に当該報告書の提出が必要となります。
なお、提出方法・記載事項等につきましての詳細は、下記の福岡市ホームページをご参照ください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について(福岡市環境局)