[福岡市環境局産業廃棄物指導課]
廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物管理票(廃棄物マニフェスト)の交付者は、管理票交付等の
状況について事業場ごとに報告書を作成し、当該事業場を管轄する都道府県知事等に提出する必要が
あります。
平成27年度に福岡市内の事業場において、マニフェストを交付した事業者は、本年6月30日までに、
福岡市長に当該報告書の提出が必要となります。
なお、福岡市の提出方法・記載事項等につきましての詳細は、下記の福岡市ホームページをご参照
ください。
また、福岡市を除く各地域における提出につきましては、下記の福岡県のホームページをご参照ください。
開催期間または開催日 | 2016年4月1日 ~2016年6月30日 |
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詳細 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について(福岡市HP) |
詳細② | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(福岡県HP) |