2026/07/07 NEW お知らせ 建設業の事業主の皆さまへ(事務所等労災保険の成立手続きについて) 〔福岡労働局〕 建設業において、事務職の労働者を雇用していない場合でも、「特定の工事現場に付随しない業務」が行われる場合は、工事現場における労災保険とは別に、保険関係(事務所等労災保険)を成立させる必要があります。 まだ成立手続がお済みでない場合は、所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)にて、速やかに手続をお願いします。 成立手続きの詳細は、下記リンク先をご覧ください。 福岡労働局HP 労働保険の加入手続きはお済みですか?