お知らせ

産業廃棄物管理票交付等状況報告書等提出について(お知らせ)

                                  [福岡市環境局産業廃棄物指導課]

 廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、管理票交付等

の状況について事業場ごとに報告書を作成し、当該事業場を管轄する都道府県知事等に

提出することとされており、福岡市内の事業場における平成25年度の管理票交付等の状況

については、本年 6月 30日までに、福岡市長に報告書を提出する必要があります

 なお、その他、排出量に応じ、提出が必要となる書類もありますので、下記の「福岡市ホ

ームページ」をご参照頂きますようお知らせいたします。

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